亡くなった人から相続する財産にはいろいろな種類があり、現金や預貯金などはその典型ですが、土地や建物のような不動産もそのなかまに含まれます。現金や預貯金は相続人の数にあわせて分割しやすいのが特色ですが、不動産はそうはいかず、多くの場合には遺産分割協議のなかで特定の人を選び、その人にだけ相続させる取り扱いをします。遺産分割協議は民法で規定された法定相続人すべてを集め、話し合いによって亡くなった人の財産を誰に継承させるのかを決める会議であり、結論が出ればその証拠として遺産分割協議書を作成し、全員で署名捺印することになっています。不動産相続の手続きはこれで終わりではなく、遺産分割協議書や戸籍謄本などのその他の書類とあわせて、法務局に不動産相続登記の申請をすることも忘れてはなりません。

この申請をしないといつまでも不動産の名義が変更させず、売却処分や次の相続の際に手続きがよりめんどうになります。こうした不動産相続の手続きにあたっては、司法書士を活用するのがベストな選択です。司法書士は登記や供託に関する専門家であり、国家資格をもっていますので、いろいろなことがらを相談することができます。相談のなかで今後の手続きの流れや費用についての説明を受けたら、司法書士にそのまま手続きの代行を依頼することも可能です。

司法書士の資格をもっていれば、報酬を受けて業務の一環として他人に代わって手続きを行うことも法律上は認められています。

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