相続が開始し、相続財産に不動産があった場合、早急に相続登記しなければなりません。しないで放棄しておくと相続人が死亡し、数次相続が発生します。数次相続が発生すると本来交渉しなくても良い相手が相続人となったり、相続人の嘉数が膨大となるため、遺産分割協議がまとまらない等の弊害が生じます。さらに2024年から相続登記の義務化がスタートし、スタート前に発生している相続についても対象となるため、早急に相続登記をする必要があります。
ところで、不動産相続登記については、司法書士が専門家ですが、司法書士に依頼するメリットは何でしょうか?ここでは不動産相続を専門家に依頼するメリットについて解説します。まず戸籍を収集し読み解いて相続人を特定してくれることです。自分でやる場合、戸籍を収集し、読み解かなければなりませんが、昔の戸籍は手書きであるため素人が読み解くことは困難です。そして、素人の場合相続の知識が不十分なため、例えば幼少期に他家に養子に行った子供など、本来相続人である子を除外してしまう恐れもあります。
次に、不動産相続の手続きを司法書士に依頼するメリットは、遺産分割協議が成立している場合に限りますが、他の相続人とのやり取りを代行してくれることです。司法書士に依頼する場合、他の相続人に必要書類を伝えたり、遺産分割協議書を送付して返送してもらうなど全部自分でやらなければなりません。司法書士に頼むと全て代行してくれますので、面倒なやり取りをする必要はなくなります。