司法書士が不動産相続について行える業務は多種多様ですが、もっとも代表的なものは相続登記でしょう。相続登記は故人となった被相続人から相続人へと不動産が受け継がれ、所有者が変わったことを明確にする手続きです。受け継いだ不動産に抵当権が設定されている場合には抹消登記が必要となる場合もあるため、不動産相続は司法書士に早めに相談することが大切になるでしょう。司法書士の不動産相続関係の業務の中でも多い相続登記ですが、スピーディな登記の変更は相続人のためにも必要です。

不動産を売買できるのはその土地や建物の所有者のみとなっており、そのためには法務局で登記についてきちんとした申請を行わなければいけません。土地や建物といった不動産関係は代が変わって相続人が増えるごとに複雑化し、時には親族であっても誰が相続人なのか判らないという事態にもなりがちです。後々になってから子供や孫に迷惑をかけないためにも、できるだけ早い段階で相続登記を行うことが望ましいでしょう。司法書士に不動産相続について相談している場合には、相続登記のやり方もアドバイスを受けることができます。

相続登記の申請はもちろんのこと、添付書類として必要になる住民票や戸籍の集め方、複数の相続人がいる場合には遺産分割協議書の作成なども相談することができるでしょう。司法書士は不動産相続の強い味方となっており、正常に手続きを終えるためにサポートしてくれます。不動産相続の司法書士のことならこちら

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