外国籍を有している場合であっても、日本国内の相続登記の手続きを進めていくことは可能です。相続関係を証明する書類を準備して必要な手続きをすれば、全く問題ありません。ただし、被相続人や相続人の国籍や居住地によって書類の種類や内容はかなり違います。専門性が非常に高いので、こういった外国籍の相続登記を進めていく場合には必ず司法書士に相談しなくてはいけません。

司法書士は、登記手続きに関連するスペシャリストですので難しい相続登記であったとしても、問題なくクリアできます。実際に、外国籍を持っている人が日本国内の不動産を購入することは近年では多くあります。そして、こういった外国籍を持った人が日本の不動産や会社に関係する登記手続きをすることを渉外登記と言います。渉外登記が行われている不動産に関しては、きちんと所有権が外国籍を持っている人に確定していることも分かりますので、相続登記を進めていくこともできます。

書類は、日本大使館などからきちんと要求する必要がありますので注意が必要です。司法書士は、登記手続き全般に関連する専門的な知識を有していますので安心して任せられます。さらに、コスト面に関しても分かりやすく設定されているというのも、大きな魅力の一つです。手続きで大きなコストが求められると、なかなか率先して相談できなくなってしまいます。

この点、それぞれの手続きに関して司法書士は明確なプランを提案してくれますのでリーズナブルな価格で相続登記を済ませられます。

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