相続登記が、通常の所有権移転と大きく違うのは複数の権利者が存在する可能性があるという点です。実際に、遺産分割協議というものを進めていかなくてはならないケースもありますので、自分だけで相続登記を進められるというわけではありません。遺産分割協議でどういった形で不動産を相続するのかを決めてから初めて、申請手続きを進めていく必要があります。現実的にも、司法書士に相談をする場合には遺産分割協議書というものをきちんと準備しておかなくてはいけません。

これは、相続登記に必要になる書類の1つであって不動産の行方や相続人の氏名や住所などを記載しておく必要があるものです。文字通り、相続して不動産が誰に帰属しているのかを証明するものであるため、これを作成して提出することによって初めて相続登記を完了させることが可能です。重要なのが、こういった遺産分割協議書の作成に関して司法書士からきちんとサポートを受けるという点です。自分たちだけで話を進めていくことが難しいと考える場合には、専門的な場面から依頼を行うことができる司法書士に相談するのが一番です。

リスクを避けられますし、円滑に手続きができます。一方で、相続人が1人だけの場合は遺言書が存在するケースではこういった遺産分割協議書は必要になりません。相続登記そのものは必要ですが求められる書類に関して大きな違いが生まれますので、この点を理解しながら正しい相談を司法書士に行っていくことが重要になります。相続登記の相談のことならこちら

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です